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退職金制度作成・変更はおまかせください
退職金は払わなくてはならないのか? 退職金は法的には払わなくてはならない義務はありません。 しかし、一端、退職金規定を作成してしまえば、法的に賃金となり、支払う義務が生じます。規定がなくても慣行として支払ってきた場合も同様に賃金とされます。
どうして退職金見直しが必要なのか?
最大の要因は、バブルの崩壊によって、低金利時代が長く続いたことです。これに
よって、バブル期以前の予定利率で退職金積立ができなくなっているのに、一方で退
職金規定で一定の給付を約束していて、その水準がバブル期以前のままということで
あれば、積立不足が生じるのは必然と言えます。
適格年金廃止と退職給与引当金の廃止、さらに団塊の世代の退職ラッシュが!
それに加えて、これまでは掛金を損金として落とせるということで多くの中小企業が
加入した適格年金が6年後の完全廃止されこと、内部留保についても非課税とされた
退職給与引当金が廃止されることが加わります。 適格年金で退職金を準備していた企
業にとって、非課税とされる制度がともに廃止になることで、まさに内堀も、外堀も
埋められてしまうことになったのです。
さらに、2007年以降の団塊の世代の大量退職がこの問題を大きくします。
適格年金に加入している会社は、適格年金制度が完全廃止される平成24年までに、他の制度に移行しなくてはなりません。 また、適格年金に加入していない多くの会社でも、多額の積立不足が生じている、今こそ退職金制度を会社の活力の源となるよう改善しましょう。
まずは現状分析から
これは舵取りを誤ると退職金倒産さえも引き起こす重大な経営問題です。それを経営トップが認識されて、なるべく早くこの問題に取り組むことをお勧めします。まずはその際に必要なのは、現状分析です。⇒退職金の現状分析を無料で承ります!
確定拠出年金(401k)でいいのか 金融機関の多くは、確定拠出年金(401k)をもてはやしています。 しかし、これは大企業向けの制度と言えます。その理由は以下です。
@ | 60歳までもらえないこと | →労働者の移動の激しい中小企業では、60歳までもらえないのでは退職金として意味がくなります |
A | 従業員の自己責任で運用するための投資教育が必要 | →中小企業にはこのようなコストを負担する余裕はありません |
100人に満たない中小企業には、中小企業退職金共済を中心に積立プランを立てることをお勧めします。 この中退共とは、中小企業のために、退職金支給を国が応援する制度です。国の助成があり、掛金が非課税で、退職者に直接振り込まれます。もちろん、退職した時点でもらえ、年齢による制限はありません。⇒もっと詳しく
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