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通常の生活に困難がある
働けないという場合に、支給される障害年金

この障害年金って以外の請求がややこしくて、簡単にもらえない場合も多くあります。

ただ、間違いなくこれは権利ですから、もらえる障害、症状があるときは、なんとしても、支給させるようにしたいものです。

障害年金の専門家である、社会保険労務士 安部敬太が、請求のツボについて解説します。

障害年金は獲得する権利!

年金保険料をまじめにコツコツ払ってきたのだから、国(行政)は、障害年金が支給される状態になれば、懇切ていねいに支給の手続きを進めてくれるだろう......行政は国民の公僕ですから、そう考えるのも当然です。

しかし、現実はそうではありません。請求の根拠が少しでもあいまいである場合などは、請求書すら渡さないということもあります。国としては、限られた保険財政の中で、そうそうは払わないぞということなのでしょう。

ですから、この権利は、なんとしてももぎとってやるという意志と労力を惜しまない人だけが得ることができると言っても過言でない場合も多いのです。

障害年金受給を精一杯サポートします!

そこまでやる時間も自信もないという方、ぜひ専門家である社会保険労務士 安部敬太にお任せください!

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社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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