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専業主夫の経験のある社会保険労務士、安部敬太におまかせください。
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制度 | 子の年齢 | ||||||||||||||
0歳〜8週 | 8週〜 | 1歳 | 1歳 半 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 6歳後の4/1 | ||||||
育児休業 | 産後休暇 | 対象期間 | 延長 | ||||||||||||
勤務時間短縮等 | 対象期間 | 努力義務 | |||||||||||||
時間外労働の制限 | 対象期間 | ||||||||||||||
深夜労働の制限 | 対象期間 | ||||||||||||||
子の看護休暇 | 対象期間 |
育児休業 | 勤務時間短縮等 | 時間外労働制限 | 深夜労働の制限 | 子の看護休暇 | ||
制度の内容 | 1歳未満の子を育てるための休業保育園に入所できないときや、育てていた配偶者が死亡、病気などとなったときは、半年延長できる(配偶者との交替もOK) | 3歳までの子のある労働者について、育児休業か以下のどれかの制度を作らなくてはならない。
| 小学校入学前の子を持つ労働者に1月24時間、1年150時間を超える**法定(1日8時間、週40時間)時間外労働をさせてはならない ⇒詳しく | 午後10時から午前5時まで労働させてはならない | 子が病気やケガなどしたときに看護するための休暇(有給か無給かは任意) | |
条件 | 労働者の請求によって | |||||
請求の時期 | 休業日の原則1ヶ月前 1歳以降の休業は2週間前 | 制度導入後の請求となる。請求期限については育児休業制度に準ずるのが望ましい | 制限開始日の1ヶ月前 | 当日、口頭でも認めなければならない | ||
使用者の拒否 | できない | 制度導入後、できない | ***事業の正常な運営を妨げる場合、拒める | できない | ||
対象労働者 | 除かれる者 | 日雇労働者 | ||||
勤続1年未満の契約労働者 または 子が1歳以降1年未満で雇用が終了する見込みの契約労働者 (両方当てはまれば、契約労働者でも適用されます) | 1日6時間以下勤務の者 | 勤続1年未満の者 | − | |||
週2日以下勤務の者 | ||||||
− | 養育できる配偶者がいる者 | 16歳以上の同居の養育者がいる者 | ||||
− | 労働契約上、深夜にのみ働く者 | |||||
****労使協定によって除かれる者 | ・勤続1年未満の者 ・週2日以下勤務の者 ・申出日より1年以内に退職予定の者 ・養育できる配偶者(または子の親)がいる者 | ・勤続1年未満の者 ・週2日以下勤務の者 ・養育できる配偶者(または子の親)がいる者 | − | ・勤続6ヶ月未満の者 ・週2日以下勤務の者 |
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期間、回数 | 原則として 子1人に1回 | − | 1回の請求は1月〜1年 回数制限なし | 1回の請求は1月〜6月 回数制限なし | 1年度に5回 | |
その他 | 申出を撤回したときは、原則として取得できない | − | ||||
育児休業 | 勤務時間短縮等 | 時間外労働制限 | 深夜労働の制限 | 子の看護休暇 |
第5の1の(7)「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、当該労働者の所属する事業所を基準として、当該労働者の担当する作業の内容、作業の繁閑、代行者の配置の難易等諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきものであること。 |
事業主は、労働者が時間外労働の制限を請求した場合においては、当該労働者が請求どおりに時間外労働の制限を受けることができるように、通常考えられる相当の努力をすべきものであり、単に時間外労働が事業の運営上必要であるとの理由だけでは拒むことは許されないものであること。 |
例えば、時間外労働をさせざるを得ない繁忙期において、同一時期に多数の専門性の高い職種の労働者が請求した場合であって、通常考えられる相当の努力をしたとしてもなお事業運営に必要な業務体制を維持することが著しく困難な場合には、「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するものであること。 |