安部敬太社会保険労務士事務所
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育児と仕事両立プラン作成はおまかせください!

専業主夫の経験のある社会保険労務士、安部敬太におまかせください。

育児休業法による法的な定めは?


かなり細かい内容が規定されています。

まずは、各制度規定の対象期間をご覧ください。
制度子の年齢
0歳〜8週8週〜1歳1歳
2歳  3歳  4歳  5歳  6歳  6歳後の4/1
育児休業産後休暇対象期間延長
勤務時間短縮等対象期間努力義務
時間外労働の制限対象期間
深夜労働の制限対象期間
子の看護休暇対象期間

制度のおおまかな説明をします。
育児休業勤務時間短縮等時間外労働制限深夜労働の制限子の看護休暇
制度の内容1歳未満の子を育てるための休業

保育園に入所できないときや、育てていた配偶者が死亡、病気などとなったときは、半年延長できる(配偶者との交替もOK)
3歳までの子のある労働者について、育児休業か以下のどれかの制度を作らなくてはならない。
  1. 短時間勤務
  2. フレックスタイム
  3. 始終業時間の繰下げ、繰上げ
  4. *所定時間外労働をさせない
  5. 託児施設の設置・運営やベビーシッターの費用負担などの便宜供与
小学校入学前の子を持つ労働者に1月24時間、1年150時間を超える**法定(1日8時間、週40時間)時間外労働をさせてはならない ⇒詳しく 午後10時から午前5時まで労働させてはならない 子が病気やケガなどしたときに看護するための休暇(有給か無給かは任意)
条件労働者の請求によって
請求の時期休業日の原則1ヶ月前
1歳以降の休業は2週間前
制度導入後の請求となる。請求期限については育児休業制度に準ずるのが望ましい制限開始日の1ヶ月前当日、口頭でも認めなければならない
使用者の拒否できない制度導入後、できない***事業の正常な運営を妨げる場合、拒めるできない
対象労働者除かれる者日雇労働者
勤続1年未満の契約労働者 または
子が1歳以降1年未満で雇用が終了する見込みの契約労働者
(両方当てはまれば、契約労働者でも適用されます)
1日6時間以下勤務の者勤続1年未満の者
週2日以下勤務の者
養育できる配偶者がいる者16歳以上の同居の養育者がいる者
労働契約上、深夜にのみ働く者
****労使協定によって除かれる者・勤続1年未満の者
・週2日以下勤務の者
・申出日より1年以内に退職予定の者
・養育できる配偶者(または子の親)がいる者
・勤続1年未満の者
・週2日以下勤務の者
・養育できる配偶者(または子の親)がいる者
・勤続6ヶ月未満の者
・週2日以下勤務の者
期間、回数原則として
子1人に1回
1回の請求は1月〜1年
回数制限なし
1回の請求は1月〜6月
回数制限なし
1年度に5回
その他申出を撤回したときは、原則として取得できない
育児休業勤務時間短縮等時間外労働制限深夜労働の制限子の看護休暇
*所定時間外労働=会社の定めた労働時間を超える労働、たとえば1日7時間と定めていれば、7時間を超える分がこれに当たる
**法定時間外労働=会社の定めた労働時間にかかわらず、1日8時間、週40時間を超える労働
****労使協定=過半数を組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者との協定


***「事業の正常な運営を妨げる場合」とは?


 硬い文章ですが、正確にお伝えするため、厚労省の平成16年12月28日の通達(「育休・介護休暇法施行ついて」/職発第1228001号/雇児発第1228002号/)から、この部分を引用します。

 会社にとってはかなり厳しい条件であることをご理解ください。

第5の1の(7)「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、当該労働者の所属する事業所を基準として、当該労働者の担当する作業の内容、作業の繁閑、代行者の配置の難易等諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきものであること。
 事業主は、労働者が時間外労働の制限を請求した場合においては、当該労働者が請求どおりに時間外労働の制限を受けることができるように、通常考えられる相当の努力をすべきものであり、単に時間外労働が事業の運営上必要であるとの理由だけでは拒むことは許されないものであること。
 例えば、時間外労働をさせざるを得ない繁忙期において、同一時期に多数の専門性の高い職種の労働者が請求した場合であって、通常考えられる相当の努力をしたとしてもなお事業運営に必要な業務体制を維持することが著しく困難な場合には、「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するものであること。


育児の100万円助成金を申請しましょう!


初めて育児休業をする従業員が出たら、育児の100万円助成金(中小企業子育て支援助成金)を申請しましょう。

そのためには、一般事業主行動計画を策定することが必要で、上記のような法律に則って、育児と仕事を両立させる計画を届け出ることが、その条件です。

一般事業主行動計画とは、仕事と子育ての両立を図るための計画で、たとえば時短やノー残業 デーの導入などの計画を立てます。⇒詳しく
この届出は、育休が始まった事後でもOKです。


社会保険労務士
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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