安部敬太社会保険労務士事務所
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会社が健康保険、厚生年金に入っていないときは...
被保険者確認請求を!


健康保険・厚生年金に入ることのメリットは?


様々なメリットがあります。給付内容を見てください。⇒労災、雇用保険、健康保険、厚生年金をもらう

この他に以下の制度などがあります。
  • 健康保険…退職後も2年間は、健康保険の被保険者となれます。任意継続被保険者と言います。ただし、保険料は全額自己負担です。
  • 厚生年金…被保険者期間となれば、60〜65歳から支給される老齢基礎年金の年金額に反映されます。

被保険者確認請求とは?


健康保険・厚生年金に加入していなければならない事業所なのに、雇健康保険・厚生年金に入っていなかったり、加入させなければならない労働者なのに届けをしていない場合は、どうすればいのでしょうか。

このときに行うのが健康保険・厚生年金被保険者確認請求です。会社を管轄する社会保険事務所に対して行います。

最大2年間さかのぼって、被保険者であることを確認請求できます。

退職した後でも、在職中でもこれは行うことができます。

この最大2年間の雇用保険料は払わなくてはならない?


健康保険・厚生年金に加入させず、賃金から労働者分の保険料を控除する義務を怠ったのも会社ですから、原則として、労働者分の保険料も、会社が負担するこことなります。

被保険者確認請求が認められないときは?


不服申立を行います。これは正確には、審査請求と言われるものです。

それでもダメなときは、再審査請求というのを行います。

被保険者確認請求、審査請求、再審査請求はおまかせください!


社会保険労務士は代理人として、これらの請求を行うことができます。


Web www.abesr.com

社会保険労務士
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

安部敬太社会保険労務士事務所