労災・雇用保険・健康保険・厚生年金の被保険者の範囲 |
@ | パート労働者など通常の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、40時間未満である労働者は、1年以上雇用される見込みがあり、かつ週の労働時間が20時間以上の場合には、被保険者となります。 |
A | 65歳の誕生日の前日以後に雇用された労働者は、被保険者となりません。 ただし、出稼ぎ労働者など季節的または1年未満の短期の雇用にいつも就いている労働者と日雇労働者は、被保険者になります。 |
B | その他、出稼ぎや海の家など季節的労働に4ヶ月以内で雇用される労働者などは、被保険者となりません。 |
被保険者とならない | 被保険者となる | 健康保険の日雇特例被保険者 となる(健保のみ) |
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右以外のパート、アルバイトなどの短時間労働者 や派遣労働者 | 雇用期間が2ヶ月以上、 かつ通常の労働者の所定労働時間の4分の3以上 | − | |
臨時の労働者 | 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 | 所定の期間を超えて使用されるときは、その時から被保険者となる。 たとえば、40日の期間を定めていた者が継続雇用された場合については、41日目から | |
日雇労働者 | 1ヶ月を超えて雇用されたときは、そのときから被保険者となる。 | ||
4ヶ月以内の出稼ぎや海の家などで使用される者 | 4ヶ月超えて使用される予定の者は雇用されたときから被保険者 |
@ | 被保険者の直系親族、配偶者(戸籍上の婚姻届がなくとも、事実上、婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
※「主として被保険者に生計を維持されている」とは、年収が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満、かつ被保険者の収入の2分の1未満(世帯が別の場合は被保険者の援助額より少ない)状態です。 |
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A | 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人 ※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
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