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「継続雇用定着促進助成金」

2006年3月までに制度を作った場合にだけ支給されます
高齢者雇用制度作りがまだの会社はお急ぎください。→もっと詳しく

高齢者雇用プラン作成はぜひ当事務所におまかせください!

継続雇用制度奨励金(第I種)
多数継続雇用助成金(第II種)
継続雇用制度奨励金(第I種)への加算
雇用確保措置導入支援助成金(セカンドキャリア助成金)

継続雇用制度奨励金(第I種)


65歳以上までの定年の引上げや継続雇用制度の導入等の措置を講じた会社に対して助成されます。

〔受給の条件〕

(1) 就業規則等により、定年の廃止または以下の65歳以上までの定年延長、継続雇用制度の導入を行った。   

  @65歳以上の定年延長等
   (イ) 定年を65歳以上に引上げる
   (ロ) 次のいずれにも該当する再雇用制度、勤務延長制度、在籍出向制度を導入する
     (a)定年前と同一かそれ以上の賃金その他の労働条件を適用する制度である。
      (b)期間の定めのない雇用契約を締結するものである。ただし、期間の定めのある雇用契約であっても、
     その期間が継続雇用制度の最終年齢までの期間と一致するであればOKです。つまり65歳までの継続雇用制度であれば、65歳までの有期契約でもOK。

  A(ロ)以外の継続雇用制度
    就業規則などにより、65歳まで雇用する再雇用制度、勤務延長制度、在籍出向制度を導入

(2) 雇用延長を導入した日から1年前の日までに、就業規則等により60歳以上の定年が定められ、それが実際に守られている。

(5) 雇用延長を導入により、退職することとなる年齢が、過去における就業規則等により定められていた定年又は継続雇用制度による最高の退職年齢を超える。

(6) 支給申請の前日までに、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の従業員が1人以上いる。

(7) 従業員が希望する場合には雇用延長制度により雇用される。

(8) 1年以上働く短時間勤務労働者に対しても、同様の雇用延長制度がある。

(9) 平成18年4月1日改正前の続続雇用制度奨励金(第I種)の支給を受けたことがない。

〔支給額〕
支給額は、上の(1)の@、Aと従業員数によって違ってきます。(単位:万円)
雇用確保措置内容 @定年延長等及び定年廃止 A継続雇用制度
雇用確保措置期間
(歳)
3年
(62→65)
2年
(63→65)
1年
(64→65)
3年
(62→65)
2年
(63→65)
1年
(64→65)
企業規模 1人〜9人 60 40 20 45 30 15
10人〜99人 120 80 40 90 60 30
100人〜299人 180 120 60 120 80 40
300人〜499人 270 180 90 180 120 60
500人〜 300 200 100 210 140 70

〔手続き〕

申請期限は、雇用延長を導入した日から1年以内です。


Web www.abesr.com


社会保険労務士
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

安部敬太社会保険労務士事務所