安部敬太社会保険労務士事務所
会社と労働者の明日を拓く! 安部敬太社会保険労務士事務所です!
「会社を元気にする!」
労務連続無料セミナー
事業主の皆さんのために
就業規則作成・変更
顧問契約
労災、雇用保険、健康保険、厚生年金に入る、入れる手続
労災、雇用保険、健康保険、厚生年金をもらう手続
退職金制度作成・変更/見直し
助成金申請
賃金制度作成・変更
労使トラブルのあっせん
給与計算
育児との両立プラン作成
高齢者継続雇用プラン作成
労働契約作成
農業・林業・水産業の労務・総務
労働基準監督署 調査・是正勧告対応
料金      お問合せフォーム
労働者と家族の皆さんのために
労働相談
労働問題・労働トラブル解決サポート
〜あっせん
労災、雇用保険、健康保険、厚生年金に入る
労災、雇用保険、健康保険、厚生年金をもらう
会社が雇用保険に入っていないときは
会社が健康保険、厚生年金に入っていないときは
労災保険申請/労災保険不服申立
障害年金申請/障害年金の不服申立
遺族年金申請/遺族年金の不服申立
料金      お問合せフォーム
事務所のご案内
プロフィール
Links



賃金制度作成・変更はおまかせください


明文化された賃金規定はなんとしても必要です


様々な労働トラブルの中でも、多いのが賃金をめぐるものです。会社は賃金によって、従業員の働きに報い、従業員にとっては自らの労働への評価が形になって現れる最も大きなものです。
ですから、規定がない場合は、従業員を一人でも雇用しているのなら、作ることを強くお勧めします。

能力給を導入する場合は評価の客観性が大事です


能力給で、職場の同じ仕事の同僚と差がついた場合、どういう場合に納得できるか。それには、評価の基準を客観的に明らかすることがなんとしても必要です。
達成できた仕事の量、質、労働密度(労働生産性)などをできる限り客観的に示して、それを基に賃金を決定しましょう。

賃金だけでなく、仕事内容もリンクさせましょう


会社にとって、少々無理をしてでも世間相場より以上の賃金を払うのは、従業員にやる気を出して仕事をしてもらいたいから。 ただ、このやる気の元は、賃金だけではありません。
仕事そのものの社会的意義やその権限の中身、地位などがより重要になる場合があります。賃金だけでなく、従業員がより気持ち良く働ける環境を整える努力が、使用する側には常に求められます。そうであって、はじめて支払う賃金もより活きてくるのです。

会社と従業員、双方にとって納得のいく賃金制度作りをめざします


世間相場が一つの基準とはなりますが、会社にとっては、支払い能力、労働者にとっては生活維持費と賃金はそれぞれの立場によって、賃金が適正かどうかは違ってきます。
労働者にがまんを強いるときは、できる限り会社の実情をわかりやすい形で明らかにする必要があります。


Web www.abesr.com


社会保険労務士
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

安部敬太社会保険労務士事務所