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高齢者雇用制度作りがまだの会社はお急ぎください

2006年3月までが継続雇用制度への助成の最後のチャンスです!

高齢者雇用プラン作成はぜひ当事務所におまかせください!


【3月までに継続雇用制度を作りましょう】


Q:今年の4月から高齢者雇用の義務化年齢が62歳から63歳に引き上げられると聞きま した。4月からは、63歳となるので2年分の引上げとしてしか助成されないと思いま す。3月までに65歳までの継続雇用制度を作れば、3年分の雇用期間引き上げとして助 成金が支給されるのでしょうか?

A:結論から言うと、前半の「4月からは、63歳となるので2年分の引上げとして助成 される」というのは誤りで、支給はありません。 後段部分は、その通りです。

今年の3月までに65歳までの継続雇用制度を導入し、他の条件がクリアして、導入後1 年以内(来年3月まで)に申請すれば、これまでの「継続雇用定着促進助成金」が支給 されます。

ぜひ急いで、継続雇用制度を作成し、労働基準監督署に就業規則変更を届け出てくだ さい。

前段部分の結論の通り、4/1以降に継続雇用制度を導入しても、もう助成金は支給さ れないのです。
これ以降は、比較的導入が容易な継続雇用制度ではなく、ストレートに定年そのもの の65歳以上への引上げか定年そのものの廃止の場合だけが助成の対象とされます。

これだけでは少しわかりにくいですね。 もう少し詳しくご説明します。

これまで助成の対象とされていたのは、65歳以上への定年の引上げ・定年の廃止とも に、次の継続雇用制度です。

この継続雇用制度とは、希望した者は無条件で継続雇用する制度で、以下の2つのう ちのどちらかの制度です。
  • (1) 定年前以上の賃金その他の労働条件で、期間の定めのない雇用契約(または、その期間が継続雇用制度の最終年齢までの期間と一致する有期契約、たとえば65歳までの継続雇用制度であれば、65歳までの有期契約)での再雇用制度、勤務延長制度、在籍出向制度。
  • (2) (1)以外の65歳以上までの再雇用制度、勤務延長制度、在籍出向制度。たとえば、労働条件は定年前と比べて低下し、1年間の雇用契約の更新を繰り返して65歳まで雇用する制度など。
特に(1) については、定年の引上げと同一と見なされて、助成額も定年の引上げ・廃 止と同額が支給されていました。
それが、4/1以降、一気に定年の引上げ・廃止以外は助成対象からはずされることに なるのです。

義務化年齢は、この4月から62歳から63歳に、2010年度に64歳、2013年度より65歳と なります。逆に言うと、6年後の3月31日までは、65歳まで雇用が義務化されてはいま せん。ですから、まだ6年間、65歳までの継続雇用制度は、今年の4月以降も法を上回 る措置なのです。しかし、助成金の対象とはならなくなります。

義務化年齢に合わせて、高齢者の雇用期間は長くしていくしかなく、その場合に一番 導入しやすいのが、定年後に再度雇用する再雇用や定年後勤務を延長する制度である ことは確かです。どうせ、いずれはしなければならないことであるなら、この3月ま でに制度を作り、助成金をもらうことをぜひお勧めします。


Web www.abesr.com


社会保険労務士
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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