安部敬太社会保険労務士事務所
会社と労働者の明日を拓く! 安部敬太社会保険労務士事務所です!
「会社を元気にする!」
労務連続無料セミナー
事業主の皆さんのために
就業規則作成・変更
顧問契約
労災、雇用保険、健康保険、厚生年金に入る、入れる手続
労災、雇用保険、健康保険、厚生年金をもらう手続
退職金制度作成・変更/見直し
助成金申請
賃金制度作成・変更
給与計算
育児との両立プラン作成
高齢者継続雇用プラン作成
労働契約作成
農業・林業・水産業の労務・総務
労働基準監督署 調査・是正勧告対応
労使トラブルのあっせん
料金      お問合せフォーム
労働者と家族の皆さんのために
労働相談
労働問題・労働トラブル解決サポート
〜あっせん
労災、雇用保険、健康保険、厚生年金に入る
労災、雇用保険、健康保険、厚生年金をもらう
会社が雇用保険に入っていないときは
会社が健康保険、厚生年金に入っていないときは
労災保険申請/労災保険不服申立
障害年金申請/障害年金の不服申立
遺族年金申請/遺族年金の不服申立
料金      お問合せフォーム
事務所のご案内
プロフィール
Links



「継続雇用定着促進助成金」

2006年3月までに制度を作った場合にだけ支給されます
高齢者雇用制度作りがまだの会社はお急ぎください。

高齢者雇用プラン作成はぜひ当事務所におまかせください!

継続雇用制度奨励金(第I種)
多数継続雇用助成金(第II種)
継続雇用制度奨励金(第I種)への加算
雇用確保措置導入支援助成金(セカンドキャリア助成金)

多数継続雇用助成金(第II種)


第T種継続雇用制度奨励金を受けた会社が、一定割合を超えた高年齢者(義務化年齢以上65歳未満)を雇用するときに支給されます。一定割合とは、1年以上の高年齢者の雇用割合が15%を超え、かつ年間の雇用延べ高年齢者数が36人(変動がない場合は、3人)を超えている場合です。
〔受給の条件〕
1 第I種(平成18年4月1日改正前も含む。以下2及び4において同じ。)を受給した会社である。

2 第I種の受給したときの制度を引き下げていない。

3 第I種の受給したときの制度導入以降、1年以上雇用されている60歳以上65歳未満の者を会社の都合により離職させていない。

4 直前の第I種支給申請月日から以前1年間に離職した者で、特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数が、従業員の6%を超えて(特定受給資格者の発生数が3人以下である場合を除く。)いない会社

5 次の(1)又は(2)のいずれかに該当する事業主であること。

(1)直前の第I種支給申請月日以前12か月の各月ごとの初日(以下「初日」といいます。)における当該会社に1年以上雇用されている雇用義務年齢(平成18年度にあっては62歳、)以上65歳未満の者の年間合計数が、65歳未満の者の15%(その数が36人を下回る場合にあっては36人)を超える。

(2)初日における当該事業主に1年以上雇用されている確保措置義務年齢以上65歳未満の短時間労働被保険者の年間合計数が、65歳未満の短時間労働被保険者(週20〜30時間)の年間合計数の15%(その数が36人を下回る場合にあっては、36人。)を超える。
〔支給額〕
高年齢者の年間雇用延べ人数が、全体の年間雇用延べ人数の15%(この数字が36人以下の場合は36人)を超えた部分(上限300)について、一般被保険者1人20,000円(大企業15,000円)、短時間労働被保険者1人10,000(大企業7500)円が最長3年間支給されます。
※たとえば、年間通じて50人の会社であれば、その15%を超える8人目から支給
 年間を通じて、年間通じて10人の場合は、15%は1.5人だが、4人目から支給
〔手続き〕
直前の第I種支給申請月日から2か月以内。


Web www.abesr.com


社会保険労務士
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

安部敬太社会保険労務士事務所