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会社が加入するには?
労災・雇用保険の届出は? 事業所が労災・雇用保険に加入する(保険関係が成立した)ときは、以下のように、10日以内に届け出ます。
まずは、労働基準監督署に「労働保険 保険関係成立届」を出す |
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次に、公共職業安定所に雇用保険適用事業所設置届を出す |
その後、成立後50日以内に概算保険料申告書にて、概算保険料を申告・納付します。
労災・雇用保険の任意加入は? 任意加入の事業所でも以下の場合は、任意加入でき、または加入しなければなりません。
| 事業主に加入意志がある場合 | 労働者に加入意志がある場合 |
労災 | 労働者の同意は不要 | 労働者の過半数が希望するときは、事業主は加入する義務がある |
雇用保険 | 労働者の2分の1以上の同意が必要 | 労働者の2分の1以上が希望するときは、事業主は加入する義務がある |
労災に事業主などが加入するには?
特別加入できる者 | 主な条件 | 注意点 | 国のしおり |
中小企業の事業主 | ・事業所が労災に加入 ・事務処理を労働保険事務組合に委託 | 労働者が労働している時間に、労働者と同じ仕事をしているときに支給 | ⇒ |
一人親方 | 一人親方の団体に加入して、団体を通じて加入する | 農業者など特定作業従事者については⇒ | ⇒ |
海外派遣者 | 派遣元の事業について労災保険が成立している | 仕事の指揮命令が日本からの場合は、期間の長短にかかわらず「出張」で、通常の労災扱い | ⇒ |
健康保険、厚生年金の加入の手続きは?
新規適用事業所届を社会保険事務所や健康保険組合などに提出します。同時に提出するものは以下です。
@ | 全従業員の被保険者資格取得届 |
A | 全従業員の被扶養者届 |
B | 全従業員の年金手帳 |
C | 保険料の口座振替依頼書 |
D | 登記事項証明書 |
E | 納税証明書 |
持参する帳簿は以下などです。
@ | 労働者名簿 |
A | 出勤簿 |
B | 賃金台帳 |
C | 源泉徴収簿 |
D | 現金出納簿 |
E | 決算書 |
F | 総勘定元帳 |
健康保険、厚生年金の任意加入の手続きは? 任意加入の事業所でも、労働者の2分の1以上の同意を得て、国の認可を受ければ、任意加入できます。
社会保険事務所などに以下を提出します。
@ | 任意適用申請書 |
A | 全従業員の2分の1以上が加入に同意する旨の書面 |
B | 全従業員の被保険者資格取得届 |
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