会社と労働者の明日を拓く! 安部敬太社会保険労務士事務所です!
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労働者が退職し失業したとき
〜雇用保険の主な給付
こんなときに
給付名
給付内容
失業した
基本手当
失業したときの基本的な給付です。
基本手当日額=
退職前6ヶ月の賞与などは除く総賃金
×(原則)50%
180
上限額あり⇒
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再就職した
再就職手当
再雇用されたときに、基本手当の給付残があるときに支給されます
基本手当日額×支給残日数×30%
基本手当日額に上限額あり⇒
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臨時で働いた
就業手当
臨時で働いたときに、基本手当の給付残があるときに支給されます
就業日×30%×基本手当日額
1日当たりの支給額に上限額あり⇒
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社会保険労務士
安部敬太
東京都東村山市