安部敬太社会保険労務士事務所
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労働者が60歳以上になったとき
〜雇用保険・在職老齢年金の給付

こんなときに給付名給付内容保険
雇用継続高年齢者雇用継続基本給付金原則60〜満65歳〜月賃金の15%
月賃金が340,733円以上の場合は不支給
もっと詳しく
雇用保険
再雇用、採用高年齢再就職給付金再就職後1年または2年
ただし、満65歳まで
高齢労働者65歳未満の
在職老齢年金
年金月額+*総報酬月額相当額が28万円を超えるときに、年金額が一部または全部支給停止されます
   ⇒もっと詳しく
厚生年金
65〜70歳未満の
在職老齢年金
年金月額+*総報酬月額相当額が48万円を超えるときに、年金額が一部または全部支給停止されます
   ⇒もっと詳しく

*総報酬月額相当額=その月の標準報酬月額その月以前1年間の賞与額(1000円未満切捨、最高150万円)の総額

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社会保険労務士
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

安部敬太社会保険労務士事務所