安部敬太社会保険労務士事務所
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出産したとき、育児休業・介護休業をしたとき
〜健康保険・雇用保険の給付

こんなときに給付名給付内容保険
出産したとき出産手当金標準報酬日額×60%×出産予定日以前42日から出産後56日の日数
(多胎出産では、出産予定日以前98日から)
健康保険
出産育児一時金子供1人につき30万円
家族出産育児一時金被扶養者の出産1人につき30万円
育児休業する育児休業基本給付金*休業開始時賃金日額×(原則)30×30%
上限127,800円⇒
もっと詳しく雇用保険
育児休業者職場復帰給付金職場復帰6ヶ月後に
*休業開始時賃金日額×基本給付金の支給日数×10%
介護休業する介護休業給付金*休業開始時賃金日額×(原則)30×30%⇒もっと詳しく

*休業開始時賃金日額=休業開始前6ヶ月の賃金(ボーナス等を除く)総額

180
    ただし、上限14,200円

社会保険労務士
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

安部敬太社会保険労務士事務所