安部敬太社会保険労務士事務所
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毎月の事務作業は?

保険料徴収保険料納付免除通知義務
雇用保険賃金を支払う都度徴収する

労働者負担分
一般0.8%
農林水産、酒造、建設0.9%
年度ごと4/1に64歳以上の者の本人負担分、事業主負担分賃金から控除した際は、計算書を作成し、被保険者に通知
健康保険一般の政管健保と厚生年金の保険料表賞与については、賞与額(1000円未満切捨、最高200万円)×保険料率月末までに前月分を納付育休中の労働者の本人負担分、事業主負担分
厚生年金賞与については、賞与額(1000円未満切捨、最高150万円)×保険料率14.288%月末までに前月分を納付
※児童手当拠出金(被保険者個々の標準報酬月額・賞与額の総額×0.09%)も加えて納付

社会保険労務士
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

安部敬太社会保険労務士事務所