|
加入しなければならない会社は?
加入単位は?
あくまで、事業所単位となります。ある会社が本社とは別に支社や支店を設置した場合は、本社と支社(支店)それぞれについて、加入義務があります。
労災保険、雇用保険の加入義務事業所は?
原則として、一人でも労働者を雇用した場合には、その事業所は、労災、雇用保険に加入しなければなりません。ただし、例外として、以下の表の個人経営の事業所については、任意加入とされています。この条件でも、法人については、強制加入ですから、注意してください。
労災、雇用保険 任意加入の事業所
経営の形 | 業種 | 労災保険 | 雇用保険 |
個人 | 農・畜産・養蚕業 | 常時労働者5人未満 (ただし、危険有害作業を行う事業と特別加入者が行う事業は強制加入) | 常時労働者5人未満 |
林業 | 常時労働者を使用せず、かつ1年に使用する労働者が延べ300人未満 (1人でも常用労働者を使用する場合は強制加入) |
水産業 | 常時労働者5人未満で、かつ5t未満の船を使うか、5t以上であっても川、湖、湾などで行う事業 |
健康保険、厚生年金の加入義務事業所は? 労働保険と同様に、どんな場合でも法人については強制加入ですから、注意してください。以下の任意加入の事業所を除いて強制加入です。
健康保険、厚生年金 任意加入の事業所
経営の形 | 条件 |
個人 | 下記、以外の業種は労働者5人未満 |
次の業種は、労働者を何人使用しても、任意加入となります。
@ | 土地の耕作、植物の栽培、伐採などの農林業 |
A | 動物の飼育、水産動植物の採捕・養殖などの畜産・養蚕・水産業 |
B | 理容・美容業 |
C | 映画の製作、映写、演劇などの興行業 |
D | 旅館、料理店、飲食店、接客業、娯楽場の事業 |
E | 社会保険労務士、弁護士、公認会計士などの事業 |
|
|
|