安部敬太社会保険労務士事務所
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加入しなければならない会社は?


加入単位は?


あくまで、事業所単位となります。ある会社が本社とは別に支社や支店を設置した場合は、本社と支社(支店)それぞれについて、加入義務があります。


労災保険、雇用保険の加入義務事業所は?


原則として、一人でも労働者を雇用した場合には、その事業所は、労災、雇用保険に加入しなければなりません。

ただし、例外として、以下の表の個人経営の事業所については、任意加入とされています。

この条件でも、法人については、強制加入ですから、注意してください。

労災、雇用保険 任意加入の事業所
経営の形業種労災保険雇用保険
個人農・畜産・養蚕業常時労働者5人未満
(ただし、危険有害作業を行う事業と特別加入者が行う事業は強制加入)
常時労働者5人未満
林業常時労働者を使用せず、かつ1年に使用する労働者が延べ300人未満
(1人でも常用労働者を使用する場合は強制加入)
水産業常時労働者5人未満で、かつ5t未満の船を使うか、5t以上であっても川、湖、湾などで行う事業


健康保険、厚生年金の加入義務事業所は?


労働保険と同様に、どんな場合でも法人については強制加入ですから、注意してください。

以下の任意加入の事業所を除いて強制加入です。

健康保険、厚生年金 任意加入の事業所
経営の形条件
個人下記、以外の業種は労働者5人未満
次の業種は、労働者を何人使用しても、任意加入となります。
@土地の耕作、植物の栽培、伐採などの農林業
A動物の飼育、水産動植物の採捕・養殖などの畜産・養蚕・水産業
B理容・美容業
C映画の製作、映写、演劇などの興行業
D旅館、料理店、飲食店、接客業、娯楽場の事業
E社会保険労務士、弁護士、公認会計士などの事業


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社会保険労務士
社会保険労務士 安部敬太
安部敬太
東京都東村山市

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